「遺伝子組換え」に関する表示を
知って
遺伝子組換え作物を使用した商品は数多く流通・販売しています。その中からどの商品を選ぶか選ばないかの判断は自分自身。そのためにも重要な情報源を正しく理解し、納得して商品を購入できるようにしましょう。
加工食品の主な原材料(重量の上位3位以内で、かつ全体の5%以上を占める)として使用している場合、含まれる割合によって表示の義務や方法が異なります。
義務表示
「遺伝子組換え」、「遺伝子組換え不分別」など
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原材料名
- 丸大豆(アメリカ又はカナダ産)(遺伝子組換え不分別)、食塩/豆腐用凝固剤(塩化マグネシウム)(にがり))
任意表示
「分別生産流通管理済み」など
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原材料名
- 丸大豆(アメリカ又はカナダ産)(分別生産流通管理済み)、なたね油/凝固剤(塩化マグネシウム)、消泡剤(炭酸カルシウム)
任意表示
「遺伝子組換えでない」
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原材料名
- 米(アメリカ又は国産)、丸大豆(遺伝子組換えでない)、かつおエキス、昆布エキス、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)
商品によっては遺伝子組換え作物が混ざらないよう生産・流通・加工の各段階で分けて管理しているものもありますが混入する可能性はゼロではありません。
そのため検査において意図しない混入が5%以下検出された場合には「分別生産流通管理済み」、混入が認められない場合にのみ「遺伝子組換えでない」と表示しています。
取扱う商品はカタログやホームページなどで遺伝子組換え作物の使用に関する情報を正確にお知らせするよう努めています。
情報掲載の対象となる食品
- 法律で定められた品目やそれらを原料にした加工食品
- 義務表示ではないものの、コープ北陸が指定した品目・原料を使用した食品
5つの表示区分
遺伝子組換えでない
「主原料」は遺伝子組換えでない
「主原料」は不分別
主原料は「不分別」と「分別」もしくは「遺伝子組換えでない」が混在
「主原料」は分別生産流通管理済み
遺伝子組換え作物をできる限り使用していない商品の取扱いを進めていますが
安定した商品の提供
調達コスト
などの面から「すべてをなくす」ということは難しいのが現状です。
だからこそ消費者自身の目で確かめて
商品を選ぶことが大切です!
「GMO」はGenetically Modified Organism(遺伝子組換え作物)の略称です